/ 新米パパが準備しておくこと

Created Wed, 21 Oct 2015 13:45:20 +0000

まず早速ですが、子供が産まれる!となった際に、準備しておいてよかったことを書いてみます。

というよりは、用意しておいた方がいいことでしょうか。

 

◆子供の名前について

まずは、子供の名前ですね。

字画とかいうのもありますし、キラキラネームにもしたくない、ちゃんと意味も考えなきゃ!ってなると、結構難しいものです。

自分の場合は苗字のせいで字画が悪く、使ってみたかった漢字は使えませんでした。

もちろんそんなのに縛られないっていうのもありだとは思います。

ただ、産まれるまでになんとなくでよいので、イメージと意味をつかんでおくと、産まれてきたあとに直感で選択しやすくなります。

自分の場合は、妻といくつか候補を考えておいて、産まれたときに顔をみて自分が決めました。

 

ちなみに、早めに考えておいた方がよい理由として、出生届けを役所に出さなきゃいけないのですが、奥さんは入院しているのでまず間違いなくパパが届けなくてはいけないのがあげられます。

出生届けには子供の名前を書く欄があるため、名前を決めておく必要があるのと、届けは14日以内に出さなくてはならず、期限を過ぎると別途書面が必要だったり、児童手当にも影響が出るなどの問題があるため、ちゃんと期限までに出した方がよいです。

また、「14日もあれば余裕だろ~」って思うかもしれませんが、役所の多くは土日祝日には受け付けてくれません。

つまり、祝日とか挟むと10日未満で提出しないといけなくなります。

 

まとめると、

  1. 字画をチェックする(意識する場合は)
  2. いくつか候補を決めて、意味を何回か考えておく
  3. 出生届けはとにかく早めに出しておく!

 

◆自分の住んでる自治体のホームページを見まくる

個人的にはこれ結構大事だと思いました。

なぜなら手当関連があるので、お金が少し返ってきたりしました。

自分の息子くんは未熟児で産まれてきたというのもありますが、そもそもどんな書面を用意しないといけないのか?などが通常はわかりません。

自分でEvernoteにまとめたものがありますので公開しておきます。

未熟児の部分が含まれるので必要なものを確認してください。

あと、練馬区の申請になります。

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出生届け

【内容】
     日本国内に居住しており、中学校3年生までのお子様(15歳になった最初の3月31日まで)を養育している保護者(児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります)
     決められた額が補助される
【期限】
     14日以内
【必要書類】
     出生届けの用紙
     届け人の印鑑
     母子手帳
【申請場所】
     練馬区役所子育て支援課児童手当係(区役所本庁舎10階)
乳幼児医療証

【内容】
     (マル乳・マル子医療証)
     保険適用の自己負担分(高額療養費・家族療養費附加金等に該当する場合は、その額を除いた額)
     入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
     小児慢性疾患 ・養育医療 ・育成医療等の医療費助成の自己負担限度額
【期限】
     なし
【必要書類】
     申請書は転入または出生により新たに住民登録された方にお送りしていますので、
     児童手当係へのご連絡は不要です。
     申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印のうえ児童手当係まで郵送またはご持参ください。
【申請場所】
     練馬区役所子育て支援課児童手当係(区役所本庁舎10階)
児童手当

【期限】
     児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日の翌日から15日以内
【必要書類】
– 認定請求書
下記からダウンロードできます。また各受付窓口、各区民事務所、各出張所窓口に置いてあります。
– 認印
– 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの
預金通帳・キャッシュカードなど。都内に支店のある金融機関に限ります。ネット銀行は指定できません。
– 申請者(保護者)の健康保険証のコピー
厚生年金または共済年金に加入している方のみ必要です。
– 厚生年金・共済組合加入証明書
厚生年金または共済年金に加入し「全国土木国民健康保険」以外の「○○国民健康保険組合」に
加入している方のみ必要です。
例:東京土建国民健康保険組合・東京食品国民健康保険組合など
厚生年金・共済組合加入証明書を提出する場合、申請者(保護者)の健康保険証のコピーの提出は不要です。
– 申請者(保護者)の預金通帳のコピー
外国籍の方のみ必要です。
– 平成26年度の所得(課税・非課税)証明書
平成26年1月2日以降、練馬区に転入した方のみ必要です。
申請者分と配偶者分の両方が必要です。(ただし、一方が税法上の控除対象配偶者となっている場合は
申請者(所得の高い生計中心者)の証明書のみで構いません)
平成26年1月1日現在、お住まいだった区市町村で発行となります。
平成25年中の所得・控除・扶養の内容が記載されている証明書が必要です。
 証明書のコピー・源泉徴収票・税額通知書では代用できません。
 発行の日から3ヶ月以内のものに限ります。
【申請場所】
練馬区役所子育て支援課児童手当係(区役所本庁舎10階)
【お問い合わせ01】
練馬区:こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
【確認】
  1. 厚生年金・共済組合加入証明書とはどういったか。また、勤務先で発行してもらうものなのか
  2. 15日以内とのことだが、申請書が揃わなくても先に申請しても問題ないか。また、後日必要書類について郵送は可能か。
【備考】
手当は、原則として申請日の翌月分から支給しますので、必要書類がそろわない場合でもお早めに申請してください。
未熟児のための養育医療給付

【内容】
生まれた時の体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱い新生児の入院医療費(医療保険の自己負担分)を区が負担します。
指定養育医療機関における入院中の医療費のうち医療保険適用後の自己負担分を区から医療機関へ支払います。
【申請書類】
– 養育医療給付申請書
– 養育医療意見書
– 世帯調書
– 所得証明
【問い合わせ】
区役所:健康部健康推進課母子保健係(区役所東庁舎6階)
電話:03-5984-4621(直通)

 

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以上です。

少しでも参考になれば幸いです。